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政府開発援助大綱によれば、「政府開発援助の実施に当っては、国際連合憲章の諸原則」を踏まえるとある。その国際連合憲章の前文には、「われら連合国の人民は、……基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、……すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。……」とある。とするならば、基本的人権を侵害する国家を援助をすることは、政府開発援助大綱に反するのではないだろうか? 政治家・官僚の不作為が罪に問われた判決がでたが、対中国ODAもそうした問題なのではないだろうか?